遺言・相続

遺言書を作りたい方へ

遺言書には、大きく分けて三つの種類があります。まず一つ目は「自筆証書遺言」で、これは遺言者本人が遺言の全文、日付、氏名を自ら手書きし、押印して作成する形式です。比較的手軽に作成できる反面、形式に不備があると無効となる可能性があるため、注意が必要です。

 

二つ目は「公正証書遺言」で、公証人役場において、公証人が遺言者の口述内容を基に遺言書を作成する方法です。公証人が関与することで、法的な不備が起こりにくく、原本は公証役場で保管されるため、紛失や改ざんのリスクが極めて低いという特徴があります。この遺言の作成には、立会人として2名以上の証人が必要となります。

 

三つ目は「秘密証書遺言」で、遺言の内容を他人に知られたくない場合に用いられる形式です。遺言者が作成した文書を封筒に入れて封印し、公証人および証人2名の前で、その内容が遺言書であることを申告して手続きを行います。遺言の存在を証明しつつ、内容を秘密にすることができる一方で、自筆証書遺言と同様に方式の不備により無効となるリスクもあります。

 

当事務所では、これら各種遺言書の作成に関して、法的な助言や作成支援を行います。特に「公正証書遺言」の作成においては、必要となる証人としての立会いも含め、手続全般にわたるサポートを提供します。これにより、遺言者が意図する内容を法的に有効な形で確実に残すことが可能となります。

 

相続手続きを行いたい方へ

 

当事務所では、遺産相続に関するさまざまな手続をトータルでサポートしています。

 

まず、相続が発生した際には、誰が相続人となるのかを確定するために、戸籍謄本や除籍謄本などを収集し、家族関係を整理・確認します。これに基づいて「相続関係説明図」という相続人の関係を図式化した書類や、さらに「法定相続情報一覧図」(相続関係を一枚にまとめ、法務局の登記官の証明を受けたもの)を作成します。これは、金融機関や各種手続において、相続人を確認するための書類です。

 

また、相続人全員で財産の分け方について話し合いがまとまった際には、その合意内容を正式にまとめた「遺産分割協議書」を作成します。これは、相続人が複数いる場合や遺言書がない場合、不動産や預貯金、株式などの名義変更手続を行う際に必要不可欠です。

 

そのほかにも、各種金融機関での預貯金口座の名義変更や解約手続き、生命保険金の請求、相続人への分配手続など、実務的な相続手続全般について、丁寧にサポートいたします。特に、煩雑で時間のかかる書類の収集・作成や申請書の記入などを代行することで、ご遺族の負担を軽減し、円滑な手続をお手伝いします。

 

ただし、相続人同士の間で争いがある、いわゆる法的な紛争段階にある事案については、行政書士が対応することはできません。また、相続税に関する申告などの税務業務や、不動産の名義変更に必要な登記申請については、税理士や司法書士といった専門職の業務領域となるため、必要に応じて連携・ご紹介を行います。

 

安心して相続手続を進めるために、身近な法律家として、皆さまをしっかりとサポートいたします。